豊橋市では、東京圏からの移住者を対象に単身で60万円、2人以上の世帯で申請の場合は100万円が交付されます。
さらに、令和5年度分からは世帯に18歳未満の子どもがいる場合に1人につき100万円を加算! 昨年度までの30万円加算から大幅に増額されました。
そんな太っ腹な「豊橋市移住支援金」ですが、申請についての詳細ページをいきなり読むのはちょっと大変です。この記事では制度について条件や申請方法、期間などおさえておきたいポイントをわかりやすく解説します!
交付の条件は?
申請に必要な条件は大きく分けると【移住元・移住先に関する条件】と【就労に関する条件】の2つです。項目ごとに細かな要件がありますが、まずはざっくり見ていきましょう!
移住元・移住先に関する条件
- 東京23区または東京圏に過去10年で(直近1年を含む)5年以上在住・通勤・通学していた
- 申請時に移住してから一定期間以上が経過し(ただし1年以内)5年以上、継続して居住する意思がある
- 日本人もしくは日本での在留資格があり、反社会的勢力など交付に不適格ではないこと
以上の3点をすべて満たす必要があります。例えば「4年間まで東京圏の大学に在学+直近の1年間を東京の会社に通勤していた」というケースでもOKなんですね。逆に「9年間東京に住んでいたが、直近の1年間は別の地域に移住していた」という方はNGなようです。
就労に関する条件
- 移住支援金の対象である愛知県のマッチングサイトで掲載された法人等で就業する
- 「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業する
- 移住先を生活の本拠とし、移住元での業務をテレワークで雇用保険被保険者として就業する
- 転入日において満50歳以下であり、豊橋市の認定関係人口である
- あいちスタートアップ創業支援事業費補助金における起業支援金の交付決定を受けている
就業に関しては以上のうちいずれかを満たせばOKです。なんとなく移住支援金というと移住先の企業に勤めないとだめそうなイメージでしたが、要件を満たせば移住元の業務をテレワークで続けたり移住先で起業する場合という手もあるようです。
また、満50歳以下であれば「ふるさと寄付金の体験型の返礼品を選択」や「豊橋市内の大学や高等学校に在籍していた」といったような認定関係人口であることでも条件を満たせるのが興味深いですね。
申請期間
就職した場合は「移住支援金の対象法人等に継続して3か月以上在職し、かつ、移住後3か月以上1年以内」起業した場合は「転入の日から3月以上1年以内の期間(※)」が申請期間です。
※ただし、以下のいずれかを満たしていること
(1)起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内、かつ、移住後3か月以上1年以内
(2)転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以降の期間
申請方法
申請者は以下の書類を提出します。書類の様式や必要書類は詳細ページからダウンロード・参照できます。
- 豊橋市移住支援金交付申請書
- 本人であることを証する書類の写し
- 要件を満たすことを証する書類
申請先は以下の通りです。
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所東館10階 商工業振興課 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始除く)
移住支援金を活用しよう!まずは詳細とお問い合わせを
2人以上の世帯で申請の場合は100万円、さらに子どもがいると加算されるという豊橋市の移住支援金。条件に当てはまる方はぜひご活用ください!
本記事は概要のみ記載しているため、詳しくは豊橋市のウェブサイトをご参照ください。
豊橋市移住支援金について詳しくはこちらから▽
https://www.city.toyohashi.lg.jp/48436.htm
申請前に一度、担当の課にお問い合わせするのがおすすめです!
豊橋市役所 産業部 商工業振興課
Tel : 0532-51-2425
E-mail : shokogyo@city.toyohashi.lg.jp
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